【令和8年度業務改善助成金は最大600万円】賃上げとシステム導入を「セット」で考える中小企業へ
「最低賃金がまた上がる。人件費は増えるのに、現場のやり方は10年前と変わっていない」
多くの中小企業が同じ壁にぶつかっています。この壁を正面から支援するのが、厚生労働省の業務改善助成金です。
ポイントはひとつ。賃上げと生産性向上を「セット」で行うこと。事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて業務システムやPOSレジ、顧客管理システムなどを導入すれば、その設備投資費用の最大4/5・上限600万円が助成されます。
この記事では、令和8年度の制度内容を、経営者が判断するために必要な数字と期限に絞って整理します。
1.業務改善助成金とは
事業場内で最も低い時間給(=事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部が助成される制度です。
大事なのは順番です。
- 賃金引上げ計画と設備投資計画を立てて申請
- 労働局の審査を経て交付決定
- 交付決定後に、計画どおり実施(賃上げ・設備導入・支払い)
- 事業実績報告 → 助成金の支給
交付決定前に設備を導入してしまうと、助成対象外になります。 ここが最も多い失敗です。「良さそうだから先に発注しておこう」は禁物です。
2.対象になる事業者
以下をすべて満たす事業者が対象です。
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業は除く)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
申請は事業所ごと。工場Aと事務所Bがあれば、それぞれ別に申請します。
なお、労働者がいない事業者は対象外です(従業員の賃金を引き上げるための制度のため)。引き上げの対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者で、雇入れから6か月を経過した労働者です。
3. 助成額|最大600万円の内訳
助成額は「設備投資額 × 助成率」と「助成上限額」を比べて、安いほうが支給されます。

6. 令和7年度からの主な変更点
すでにご存じの方も、今年度は前提が変わっています。
- コース再編:30円/45円/60円/90円 → 50円/70円/90円の3コースに
- 助成率の区分:1,000円未満で4/5 → 1,050円未満で4/5に拡大
- 対象労働者:雇用保険被保険者に限定
- 自動車(特殊用途自動車を除く)が助成対象外に
- 物価高騰等要件:「最近3か月間のうち任意の1月」→「最近6か月間平均」に
- 対象事業所の拡充:事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満であれば対象(従来の「差額50円以内」から拡大)
昨年度と変更になっている点がありますので、確認し進めていくことが大切です。
4. 何に使えるのか?システム投資が対象になる
「機械設備」と聞くと製造業向けに思えますが、対象はもっと広く、ソフトウェア・システム導入が正面から対象です。
- 受発注・在庫・シフト管理などの業務システム
- 飲食・小売のPOS/モバイルオーダー
- 顧客管理(CRM)システムの構築
といった投資が、「生産性向上に資する設備投資等」として助成の射程に入ります。
特例事業者ならPC・タブレットも対象に
以下のいずれかに該当すると特例事業者となり、助成上限額の「10人以上」区分が使えます。
- ① 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満
- ② 物価高騰等要件:原材料費高騰などの外的要因により、申請前6か月間平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期比で3%ポイント以上低下
さらに②の物価高騰等要件に該当する場合のみに該当する場合のみ、通常は対象外のPC・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になります。

スティークがお手伝いできること
業務改善助成金の難しさは、「助成金の話」と「システムの話」が分断されがちな点にあります。
- 社労士に相談すると、制度要件はわかるが「で、何を作ればいいのか」が決まらない
- ベンダーに相談すると、システムの提案は出るが、助成金の要件を満たす設計になっていない
スティーク株式会社は、助成金の申請補助から実際のシステム開発まで、一気通貫で対応できます。
- 御社がどのコース・どの上限額区分に当てはまるかの整理
- 助成要件を満たす設備投資計画・事業実施計画の設計
- 交付申請書類の作成サポート
- 業務システム、POS連携、顧客管理システムの設計・開発・導入
- 事業実績報告までの伴走
「賃上げは避けられない。それなら、同じ原資で現場の生産性も上げたい」
と考えている企業様
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